お子さまの発達面や教育のお悩みなど、学校生活を送るうえでの心配事など、生活全般についての相談をお受けします。
- 障がい児相談支援事業
- 特定相談支援事業
相談支援ご利用の流れ
- 相談受付
- 新しくサービスを利用したい場合や、困ったことがある場合は相談支援事業所や市町村の障害福祉課に連絡をします。
- 相談支援事業所との契約
- 「サービス等利用計画」の作成を依頼し説明を受けたうえで、利用契約を結びます。「サービス等利用計画」は、ご本人やご家族のご希望を直接お伺いさせていただき、作成します。
- サービス開始
- 「サービス等利用計画」に基づき、サービスが開始されます。また、担当者会議を行い、公共事業を含め、サービス事業所間の連携を図ります。
- モニタリング
- 現在されている支援の見直しを行います。
相談について
事業内容
お住まいの市町村にはどんなサービスがあり、どのような利用方法があるのかをご説明します。
お子さまの教育相談・生活全般についてのご相談を受け付けます。
ご本人とご家族の想い、生活状況を聞き取り、具体的な支援内容を織り込んだ計画を作成します。
対象となる方
障がい児、障がい者または発達に心配のある児童やご家族が対象となります。障害者手帳の有無は問いません。
ご利用料金
相談は無料です。相談支援サービスにかかる費用負担はございません。
ご相談場所
事業所に直接お越しいただいて行うものの他、メールや電話、ご自宅、最寄りの公共施設でも相談を行います。日程や相談場所のご希望に応じて対応します。
ご利用案内
営業日:月〜金(祝日を除く)
営業時間:9:30〜17:30
ご利用方法
事業所所在地
お問い合わせ
お急ぎの場合は、06-6370-3113にお電話ください。